ネットショップには特定商取引法表示が義務付けられていますが、住所を自宅や実店舗ではなくバーチャルオフィスでの住所を使用できるのか、現代ならではの疑問も生じます。
バーチャルオフィスと特商法との関係性を理解すること、結論を言うととバーチャルオフィスの住所をネットショップで使うことは可能、ですがいくつかの注意も必要です。
販売する運営者本人の自宅住所や電話番号などを使うことなく、異なる住所や電話番号などをインターネット上で貸し出しできるサービスがバーチャルオフィス、営業をするならこうしたサービスの利用もできます。

お店を持ちたい願望をかなえるにはネットショップが近道であり、個人ショップ開業のためには運営者の本名をはじめ、電話番号や住まいをネット上に公開しなければなりません。
個人情報がこれだけ厳しくなった現代、誰しも簡単に個人情報をネット上でオープンなど、本当はしたくはありません。
絶対に嫌とまではいかないものの抵抗感を持つケースは多く、そんな時に役立つのがバーチャルオフィスの利用です。

個人的な本人の情報をサイト内に記載する必要がなく、借りたバーチャルオフィスの情報をホームページに掲載することができます。

ですがサイトには販売業者の本名や住所の記載がなく、特商法の決まりに違反をしてしまうのではないかと心配になる部分です。

特定商取引法の表示義務には例外規定があり、これを理解しておくことも大切になります。ネットショップなどの通信販売をする人ならば、特定商取引法の表示義務は定められた法律なので従う必要がありますが、例外があることも知っておくべきです。

通販売を運営する者の名称や住所に電話番号、ブランド名などはホームページに記述する必要はあるのの、例外で表示をしなくても良いことがあります。

消費者など買い物をする側から要求されれば、すぐに情報を皆にわかるように開示できることを、サイト上にわかるよう表示をしておくことです。いつでもすぐに表示ができる状態であれば、これは例外的に表示を常にしなくても良いことになります。

バーチャルオフィスをネットショップに使用しても違法になることはなく、いくつかの要件さえ満たしていれば個人情報を開示しなくても良いということです。
本人が用意した販売目的のサイト上に、有料でバーチャルオフィスを借りて住所や電話番号を得て使うことはOK、それは自社のものではないということも表示をしておきます。

その上で開示請求が利用者からあったなら、名称や氏名に住所など自社及び運営者の情報を開示できるよう用意を済ませておけば問題はありません。